宅地建物取引業を行うには免許が必要です。
複数の都道府県にまたがって事務所(本店、支店など)を持つ業者は国土交通大臣の免許、一つの都道府県にだけ事務所を持つ業者は知事の免許になります。
そして、車の免許のように更新が必要です。宅建業の免許の更新は5年ごとになります。
そして、免許には更新の回数が分かるようになっています。
不動産業者のチラシなどには免許の番号が書いてありますが、括弧の中に書いてある数字で更新の回数が分かります。
(1)から始まり一度目の更新が終わると(2)そして(3)、(4)と増えていきます。
括弧の数字が3なら10年超15年未満、宅建業を続けているというのが分かります。
トラストハウジングも10月9日にはじめての更新をむかえ(2)番になりました。
お客様、関係業者様のご協力により無事、5年間続けさせていただくことができたことを感謝すると共に、(3)、(4)へと更新していくにつれ、今以上にお客様から必要とされる会社にしていかねばと張り切って頑張ります!!